こんにちは。ハウスグラント株式会社渡辺です。
再建築不可の建物というものがあります。
再建築不可の建物とは一度解体したらその場所に再建築をしてはいけない建物のことです。
原因は様々ですが、主に建築基準法の接道義務を満たしていない物件の事を指します。
つまり、多くの場合その土地と公道の接道部分が2メートル未満であれば再建築不可の建物に該当してしまいます。
もしくは、全面道路が建築基準法に認定されていない道路の場合です。
道路はアスファルトで人や車が通行していると、いわゆる道路なんですが不動産で大切なのは、その道路が建築基準法に認定されているかどうかがポイントになります。
再建築不可の建物は、普段住んでいて、自ら再建築不可物件と気づくことはほとんどありません。もちろん一般の方には、外観からも判断がつかないと思います。
そのため、いざ自分の住宅を売却するときに再建築不可の建物であると分かると、結構ショックを受けてしまいます。
なぜなら、再建築不可の建物をわざわざ購入しようとする人はおらず、もし売却できたとしてもかなり安い価格でしか取引が成立しない可能性があるからです。
なんで昔は建てられたのに!?とか思ってしまいます。
これは、法律が改正されたり、昔は完了検査もなくてわからなかったのが現在では航空写真で違法建築が見つけられたりと、原因は様々ですが現時点での役所の判断になります。
それでも、普通の住宅よりは値段が下がりますが、買い取ってくれる業者さんがいるので全く悲観をする必要はありません。
また、リノベーションをすることで再建築不可の建物でも価値を上げることは可能なのです。
現状もしくはリノベーションで物件について価値を見出してくれる買主様を探すことが大切です。
もし、売却を考えているのであれば、役所の「建築課」に一度相談するという選択肢もあります。近隣の状況や事情によって建築許可がおりるケースもあります。