民法では所有権はある一定の期間に占有つまり実質支配しているとする方法で継続している者に所有権が移ることになっています。
これを時効取得といいます。
時効取得は権利の上に眠るものを保護しない考え方で、たとえ自分のものであってもそれにあぐらをかいて何もしなくものは保護するに値しないということです。
この制度は、土地も例外ではありません。
登記簿で土地の名義がその占有しているもの名と違っても、占有し続けるとこの制度の適用をうけます。
時効取得には、その内容によって占有する期間が違います。
まず自分の土地ではないと知らないままにその占有し続けた場合は、占有したときから10年の経過で、明らかに自分の土地でないと認識する、あるいは自分のものでないかもしれないと疑いを持ちながら、平穏に占有し続けた場合にはその占有開始から20年の経過で時効取得となります。
この時効取得が成立すると占有開始時にさかのぼって所有権を取得することになり、土地名義人に登記簿の名義の変更つまり所有権の移転登記を請求できることになり、これで実質的な所有者になれます。