土地を売買する時には消費税は掛かりません。
これは消費するものではなく譲渡するものという解釈を
されるので非課税なのです。
土地の場合は建物の取引とは違い、
売主が個人かどうかに関係なく課税をされません。
同じ不動産売買でも建物の場合は個人では非課税ですが、
不動産会社などの業者では課税されるのです。
個人同士での売買ならば消費税が完全にありません。
土地を売買する上で注意が必要なのは不動産のような仲介業者を仲介して
売買する場合です。
不動産会社を介した取引による価格表示は総額表示なので消費税が
含まれています。
不動産での価格表示は不動産表示規則によって消費税が掛かる場合に、
これを含めて表示することになっています。
土地の価格には課税されませんが、建物と仲介手数料には課税されます。
この時の表示価格が非課税のものにも消費税を掛けているような
悪徳業者もあります。
これを計算する場合には非課税の土地と課税される建物代などを切り離して
計算する必要があります。
自分でしっかり確認しておくといいでしょう。
このような契約時にトラブルにならないよう注意する必要があります。