売却の相談
事前調査・査定
媒介契約の締結
1. 媒介契約の種類と違い
媒介契約には、宅地建物取引業法第34条の2に定められている通り、以下の3種類があります。なお、専属専任および専任契約は3ヶ月以内となり、それ以降は売主様からの申し出により再契約することが可能です。
専属専任媒介
専任媒介
一般媒介
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● 複数業者との契約
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● 売主様自ら発見した相手との取引
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● 指定流通機構(レインズ)への登録義務
5営業日以内
7営業日以内
なし
● 業務処理状況の報告義務
なし
2週間に1回
1週間に1回
● メリット
・ 不動産指定流通機構(レインズ)への情報を登録する義務がある
・ 不動産会社から販売活動状況の報告が定期的にあり、安心できる
・ 専属の不動産会社に全ての情報が集まるので、状況が把握しやすく、手間がかからない。
・ 不動産会社が売主様と1対1でお付き合いしますので、親身になって活動してくれる(申し込み受領後も焦らずじっくり交渉することが出来る)
・ 複数の会社に依頼できるので、全体としての広告量が増える
ハウスグラント株式会社
大阪市阿倍野区昭和町2丁目19番24号
06-6621-1131
大阪市営地下鉄御堂筋線 「昭和町」 駅 3番出口南へ徒歩3分。桃山学院北となりの明るく綺麗な間口の広い店舗です。
● デメリット
・ 窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなってしまう。従って、信頼できる不動産会社選びをする必要がある。
・ 一般媒介に比べて全体の広告量が少なくなる場合がある。
・ 悪意ある不動産会社だと売却情報を隠されることがある。
・ 複数の会社に依頼することにより、居住中の場合は、内覧の調整が大変(複数社からの内覧希望者があった場合)
・ 各社がどのような販売活動をしているのかわかりにくくなる(不動産会社に報告の義務なし)
ハウスグラント株式会社のモバイルサイトには、最新の情報が、たくさんの写真と共に掲載されています。
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※ 不動産売買経験が豊富で、時間に比較的余裕のある人は、一般媒介、初めて、もしくは2回目の売却であれば、専任媒介契約をおすすめしております。
販売活動
活動状況の報告
購入申込
売買契約の締結
決済・引渡し
不動産の売却には、法律や税金・経費など、専門的な知識が必要になります。
建築年数や周辺環境、管理状況、売買事例など、不動産に精通した営業スタッフがあなたの 不動産を様々な観点から調査・査定いたします。まずはお気軽にご相談ください。